●本年最初の給与支払日の前日
1. 給与所得者の扶養控除等申告書の提出
提出先:給与支払者(所轄税務署長)
●1月10日
2. 前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
(年2回納付の特例適用者は前年7月から12月までの徴収分を1月20日までに納付)
●1月31日
3. 支払調書の提出
4. 源泉徴収票の交付
交付先:①所轄税務署長 ②受給者
5. 固定資産税の償却資産に関する申告
6. 11月決算法人の確定申告
〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税〉
7. 2月 . 5月 . 8月 . 11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
〈消費税・地方消費税〉
8. 法人・個人業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
〈消費税・地方消費税〉
9. 5月決算法人の中間申告
〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税〉(半期分)
10. 消費税の年税額が400万円超の2月,5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告
〈消費税・地方消費税〉
11. 消費税の年税額が4,800万円超の10月,11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2か月分)〈消費税・地方消費税〉
12. 給与支払報告書の提出
⑴ 提出義務者:1月1日現在において給与の支払をしている者で、給与に関する所得税の源泉徴収義務がある者
⑵ 提出先:給与支払を受けている者の住所地の各市町村長
●1月中において市町村の条例で定める日
13. 個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)