相続税について試算をしてみませんか?
相続については互いに相談しにくいものです。
でも、いざ!という時のために知っていると相続税の節税だけでなく、相続の手続きに迷いが少なくなります。
陶山税理士事務所は、税理士資格だけでなく行政書士資格も有しています。
相続税と贈与税、そして遺産分割協議書の作成、申告までお手伝いいたします。
Q&A 相続と贈与について |
Q なぜ相続税や贈与税を支払わなければいけないのでしょう? |
A 生まれた環境によってお金持ちになったり、 そうでなかったりするのは不公平『富の再分配』 という考えから相続税・贈与税は作り出されたのです。 たくさんの相続財産を受け取る人だけに発生します。 |
Q 相続税がかからない金額はいくらですか? |
A 平成27年1月1日より、相続税の基礎控除が変更されました。 改正後の基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人数です。 相続人が2人なら基礎控除額は4200万円になります。相続金額が4200万円までなら相続税はかかりません。 |
Q 生前贈与した場合、もし子供が先に逝ったとき親は子の財産を相続できるでしょうか。(子が独身の場合) |
A 法律では相続することのできる人の範囲を特定し、直系卑属(子・孫)、直系尊属(親・祖父母)、兄弟姉妹と優先順位があります(配偶者は順位に関係なく相続人になれます)。お子様が独身の場合、第2順位の直系尊属にあてはまりますので相続できます。ただし、離婚などしてお子様がある場合はそちらが第1順位の相続人となります。 |
Q 事業承継にあたり経営が不安です。気を付けなければいけないことを教えてください。 |
A 事業承継はなかなか難しいものです。ご家族にしろ第三者にしろ経営者としての人格・能力を持っているか?また可能性があるか?本当に会社を承継したいか?など、しっかり見つめて時間をかけて話し合うことが大切です。 |
Q 親の病状が危なく、相続について準備して置く事柄を教えてください。 |
A 相続税は、相続が発生してから10ヶ月以内に申告、納税まで済まさなければなりません。控除額=3000万円+600万円×法定相続人数ですから、財産が全部でどれだけあるのか?法定相続人は何人なのか?早目に把握する必要があります。 |
Q 両親はまだ元気ですが相続の準備をしておきたいと思っています。相談にのっていただけますか |
A 相続税の対策をする必要がある場合、準備・対策には時間がかかります。ご両親が元気だからこそきちんとした対策ができますので、お気軽にご相談ください。 |
Q 相続の節税をすることは可能でしょうか? |
A 生活費や教育費の支出、墓地、仏壇の購入など 通常必要と認められる物はすべて非課税です。但し、生前中で現金で購入した場合に限ります。詳細は直接お尋ね下さい。 |
Q 相続発生後でも節税することは可能でしょうか? |
A 相続発生後でも遺産分割の方法しだいで税額が変わることもあります。①小規模宅地の特例の活用②二次相続を見据えた遺産分割 ③土地を共有ではなく分割して相続 主な3つの解決策を記載しましたが、申告までには多くの手続きがあり、気がつくとあっという間に申告期限の10ヶ月が過ぎてしまいます。お気軽にご相談ください。 |
Q 相続に際して遺産分割協議書が必要と聞いています。作成してもらえますか? |
A 遺言が残されなかった場合、遺産分割は一切の権利・義務を相続分に応じて分割し共同相続することになります。この遺産の共同状態を解消して、個々の財産を各相続人に分割するように相続人全員の相談で内容を決め、成立したものを書類にしたのが「遺産分割協議書」です。遺産分割協議書の作成に関してのご相談はお気軽にお電話もしくはメールにてお問い合わせください。 |